精神障害者手帳を持っているのに、「割引が使えない」「断られた」。
そんな経験をしたことはありませんか?
精神障害者保健福祉手帳による障害者割引は、JR・航空・高速バスなどで利用できます。
制度が分かりにくく、特に精神障害者割引が2023年4月から段階的に導入されたという歴史の浅い JR では、現場対応に差が出やすいのが実情です。
ここでは、実際によくある「困った事例」と、その原因・正しい対処法をまとめました。
事例 (1)
精神障害者手帳に「第1種・第2種の記載がないので割引できない」と言われた。
よくある場面
- JRの窓口で「手帳に第1種・第2種の記載がないので対象外です」と案内された。
原因
- 第1種・第2種は、身体障害者手帳・療育手帳向けの区分です。
- 精神障害者手帳は、等級(1級・2級・3級)で判断する制度です。
- 係員が精神障害者割引の運用に不慣れことがあります。
対処法
「精神障害者保健福祉手帳の割引は、第1種・第2種ではなく、等級で判断されると聞いています。上席の方にご確認いただけますか?」と言う。
→ 多くの場合、確認後に適用されます。
事例 (2)
「新幹線が全部半額になると思っていた。」
よくある場面
- 精神障害者割引=新幹線も半額だと思っていた
- 実際の金額を見て「思ったより安くならない」と感じた
原因
- 割引対象は乗車券(運賃)のみ
- 新幹線特急券・指定席料金は割引対象外
対処法
- 事前に
- 乗車券部分
- 特急券部分
を分けて考える
- スマート EX・飛行機などとの比較を行う
事例 (3)
JR 乗車区間が 100 km 未満なのに割引が使えると思っていた。
よくある場面
- 精神障害者手帳が 2級・3級 の場合。
- 短距離利用でも割引が使えると思っていた。
原因
- 本人のみ利用の場合は「片道 100 km 以上」が条件
- この条件を知らずに利用しようとした
対処法
- 事前に時刻表などで、営業キロを確認。
- 100 km 未満の場合は他の割引と比較する。

